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  • 2022.10.19 傷寒論 傷寒例 第八條

    十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名爲二十四氣也。 十五日に一氣を四時の中に得、一時に六氣あり、四六名づけて二十四氣と爲すなり。 四時の中に十五日に一氣を得て、四時の中に六氣が有って、四六で二十四氣をなす。(五日を候、三候を氣、六氣を時、四時を一歳という。十五日は一氣である。一年は四時...

  • 2022.10.18 傷寒論 傷寒例 第七條

    從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳。 春分從り以後、秋分の節に至る前に天に暴寒有る者は皆時行の寒疫となすなり、三月四月に或は暴寒有ることあり、其時は...

  • 2022.10.17 傷寒論 傷寒例 第六條

    從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病。 立春の節より後、其の中に暴に大寒することなく、又冰雪せざるに人に壯熱して病をなす者あり、此れ春時の陽氣の冬時の伏寒を發して變じて溫病を爲すに屬す。 立春節より後、其の中に暴かに大寒がなく、冰や雪がなくて、人...

  • 2022.10.15 傷寒論 傷寒例 第五條②

    其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓(じゅうとう)亦有輕重爲治不同證如後章。 其の冬に非節の暖ある者を名づけて冬溫と曰ふ、冬溫の毒は傷寒と大いに異る、冬溫には復た先後あり、更に相重沓(じゅうとう)して亦輕重あり、治を爲すは同じからず、證は後章の如し。 其の冬に曆...

  • 2022.10.14 傷寒論 傷寒例 第五條①

    九月十月寒氣尚微爲病則輕十一月十二月寒冽已嚴爲病則重正月二月寒漸將解爲病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即爲病也此爲四時正氣中而即病也。 九月十月は寒氣尚ほ微し病をなすも則ち輕し、十一月十二月は寒冽すでに嚴し病を爲さば則ち重し、正月二月は寒さ漸くまさに解せんとす病を爲すも亦輕し、之れ冬時調適せざる...