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2026.06.10 傷寒論 陽明病 第三十一條
陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然而汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令致大泄下。 陽明病脈遲汗出づと雖も惡寒せざる者は、其の身必ず重く短氣腹滿して喘す、潮熱有る者は、此れ外...

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2026.06.08 傷寒論 陽明病 第三十條
陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯。 陽明病、吐さず下だらず心煩する者は、調胃承氣湯を與ふべし。 陽明病で、吐きもせず、下りもしないもので、胸が苦しいものは、胃の不和から來ているから、調胃承氣湯を與えてやりなさい。

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2026.06.06 傷寒論 陽明病 第二十九條
陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黄小便不利也。 陽明病、面合赤色なるは、之を攻むるべからず、必ず、發熱し色黄いろく小便利せざるなり。 陽明病で、顏に熱があつまって赤くなっているものには、下してはいけないのである。下すと必ず熱を發して顏色が黄色くなり、小便の出が惡くなる。

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2026.06.05 傷寒論 陽明病 第二十八條
陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈。 陽明病心下鞕滿する者は、之れを攻むべからず、之を攻め、利遂に止まざる者は死す、利止む者は愈ゆ。 陽明病でみずおちがかたく張っている者は、下しをかけてはいけないのである。下劑をかけて下利がとうとう止まらなくなった者は、死ぬのである。下利が...

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2026.06.04 傷寒論 陽明病 第二十七條
傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。 傷寒嘔多ければ、陽明の證有りと雖も、之を攻むべからず。 傷寒にかかって病を發した時に、嘔くことが多い場合には、陽明病の證狀があったならば、下しをかけてはいけないのである。

