セルフメディケーション税制

ここでは、2017年1月から始まった「セルフメディケーション税制」についてお話させていただきます。
上手に活用することで税金の還付が受けられますので、是非ご確認ください。

参考資料:ご存知ですか?2017年から新しい制度が始まります!
    (日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本製薬団体連合会、日本チェーンドラッグストア協会、
     日本医薬品卸業連合会、日本一般医薬品連合会)

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、「一般用医薬品(OTC)の医療費控除制度」です。

今までの医療費控除制度は、1年間に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度でした。

2017年1月から新たに始まる「セルフメディケーション税制」は、特定の成分を含んだ一般用医薬品(OTC)の年間購入量額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用される制度です。

対象となる一般用医薬品(OTC)とは

左に表示されている識別マークがついた一般用医薬品(OTC)が「セルフメディケーション税制」の対象です。

さらに、購入の際にお客様が受け取るレシートには、この制度の対象製品に★のような印と「セルフメディケーション税制対象」という文字か、手書きの注記がなされますので、そのレシートや領収書は大切に保管してください。

対象となる人は?

健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人です。

いくら税金が戻ってくるの?

例えば、所得税率20%の申告者が年間5万円を購入すると...

(5万円ー1万2,000円)×20%=7,600円が戻ってきます。
加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、
(5万円ー1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円が戻ってきます。

注:10万円分の購入、つまり8万8,000円の所得控除が上限となります。
注:従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用
  することはできません。