居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等明書

居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次の通りです。

1. 事業者概要
有限会社 白金  白金薬局
広島県尾道市高須町1382-1
代表者:橋本まり子
電話番号:0848-47-2921

2. 事業の目的と運営指針
事業の目的:要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に基づき、薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、白金薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針:
①利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことは致しません。

3. 提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導等サービス】
① 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋に基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行う事により、薬剤を有効かつ安全に使用いただけるよう努めます。
② サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし、薬についてわからないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

4. 職員等の体制
 当事業所の職員体制は以下の通りです。
薬剤師:3名  事務員:1名

5. 担当薬剤師
 担当薬剤師は、以下の通りです。
担当薬剤師:橋本 研甫

① 担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な時はいつでも、その提示をお求めください。
② 利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③ 当事業者は、担当薬剤師の退職などの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

6. 営業時間
 当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
  営業日:月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝祭日及び年末年始を除きます。
  営業時間:月曜日、水曜日、金曜日の8:30~18:30、
       火曜日、木曜日の7:00~15:00
       土曜日の8:30~12:30

7. 緊急時の対応等
 緊急時等の体制として、携帯電話により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
必要に応じ利用者の主治医又は医療機関に連絡をするなど、対応を図ります。

8. 利用料
 サービスの利用料は規定により、以下の通りに定められています。
① 居宅療養管理指導サービス提供料として
居宅療養管理指導費
1.単一建物居住者が1人の場合   518円
2.単一建物居住者が2~9人の場合 379円
3.単一建物居住者が10人以上の場合 342円
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、がん末期患者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
② 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100円(①に加算)
注1) 上記のほか、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係る費用の一部をご負担いただきます。
注2) 上記の利用料等は厚生労働省告示第124号に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

9. 苦情申立窓口
当事業所のサービス提供にあたり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
  連絡先:0848-47-2921
  担当者:橋本 研甫