薬局案内
・医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用をお勧めします。
・マイナンバーカードでオンライン資格確認をして頂きますと、薬剤情報や特定健診情報などの情報を取得・活用した質の高い調剤を行えます。
・電子処方箋の受付もできます。
・電子処方箋管理サービスを利用しているので、医療機関・薬局が今後の診察や処方・調剤に活用でき、重複投薬や併用禁忌を防ぐことが可能になる体制となっています。
・各種電子お薬手帳にも対応しています。特に日本薬剤師会のe電子薬手帳をお勧めしています。
https://www.nichiyaku.or.jp/e-okusuri3/
当薬局の行っているサービス内容について
調剤基本料に関する事項
調剤基本料1 当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する保険薬局です
※特掲の施設基準
後発医薬品調剤体制加算に関する事項
後発医薬品調剤体制加算3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合90%以上)に適合する保険薬局です
医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算に関する事項
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算
当薬局は以下の基準に適合する保険薬局です
・オンラインによる調剤報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制及び診療情報の閲覧・活用
「オンライン資格確認等システムを通じて、患者さんの診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤や服薬指導に活用しています。」
・電子処方箋により調剤する体制
・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制(経過措置:2025年9月30日)
「電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用することで、医療機関との連携を強化し、よりスムーズな医療提供を実現しています。
オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、『審査支払機関又は保険者への照会』のみであり、本人の同意なく他の目的に利用することはできません。」
・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
「マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)利用を促進することで、患者さんの負担軽減と医療情報の効率的な共有を目指しています。」
・医療DX推進の体制に関する掲示
・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
夜間・休日等加算
以下の時間帯における処方せん受付では、 夜間・休日等加算の対象となります
平日 午後7:00以降
※薬学管理料
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項
調剤管理料 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います
服薬管理指導料 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています
薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています
・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局へ1年以上の在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
当薬局は以下の基準に適合する保険薬局です
・訪問前に「薬学的管理指導計画」を策定
・患家を訪問又はオンラインで薬学管理指導を実施
・処方医に訪問結果について情報提供を文書で行う(必要に応じて処方医以外の医療
関係職種にも情報提供)
・薬局と患者宅の距離が16km以内
在宅で療養を行っている患者であって通院困難な方に対して、医師の指示に基づいて、患者宅を訪問して服薬指導を行います
※明細書
「個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
明細書の発行 当薬局では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することとしています
なお、明細書には、投薬等に係る薬剤又は保険医療材料の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい
※評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する表示
後発医薬品のある先発医薬品(=長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(=長期収載品)の選定療養 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます
・先発医薬品を処方·調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません
※容器代等保険外費用に関する表示
保険外費用 当薬局では、以下の項目について、実費の負担をお願いしています。
・容器代 なし
・レジ袋 なし(バイオマスレジ袋使用)
・オンライン服薬指導に伴う調剤薬の配送料
・医師の指示なく患者様の希望による一包化
・在宅訪問時の交通費
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導) 運営規程
この規程は、有限会社アールエイチが開設する吉田薬局 はんたがわ店が行う指定居宅療養管理指導または指定介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第1条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 吉田薬局 はんたがわ店が実施する居宅療養管理指導等の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 居宅療養管理指導等の実施に当たっては、居宅介護支援事業者等(利用者担当のケアマネジャー=介護支援専門員等)、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括センターとも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 吉田薬局 はんたがわ店
2 所在地 沖縄県那覇市繁多川5-23-1
電 話 098-854-1155
FAX 098-831-6190
(従業者の職種、員数)
第4条 居宅療養管理指導等の従業者の職種及び員数は次のとおりとする。 1 従業者について
・薬剤師 1名以上(常勤 1名)
・事務員 1名以上 2 管理者について
常勤の管理者を1名配置する。
(居宅療養管理指導等の種類)
第5条 薬剤師による居宅療養管理指導等とする。
(居宅療養管理指導等の内容)
第6条 医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は医師又は歯科医師の指示にもとづく薬学的管理指導計画)にもとづき、利用者の心身機能の維持回復を図り居宅における日常生活の自立に資するように、適切なサービスを提供する。
2 提供したサービスの内容については居宅介護支援事業者等へ情報提供を行う。
3 利用者又は家族に対して居宅療養管理指導等の内容について、文書等にて提出する。
4 医師又は歯科医師に対し、居宅療養管理指導等の訪問結果について報告し、必要な情報提供を文書で行う。
5 提供した居宅療養管理指導等の内容については、記録を行い保存する。
(営業日及び営業時間)
第7条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 月曜日から金曜日 10:00~18:00
国民の祝日、旧暦7月15日及び 12月29日~1月3日を除く。
2 台風等の災害発生時は、臨時休業することがある。
3 連絡体制 電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(利用料等の費用額)
第8条 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。
2 居宅療養管理指導等に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
(通常の実施地域)
第9条 那覇市とし、その他の地域については相談に応じる。
(苦情処理)
第 10 条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
2 利用者または家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。
(事故処理)
第 11 条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
2 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営に関する重要事項)
第 12 条 従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を予め文書により得ることとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社アールエイチと吉田薬局 はんたがわ店の管理者との協議にもとづいて定めるものとする。
附 則
この規程は令和7年5月19日から施行する。
- 薬局の名称
- 吉田薬局 はんたがわ店
- 薬局名称のふりがな
- よしだやっきょく はんたがわてん
- 薬局開設者
- 有限会社アールエイチ
- 薬局管理者
- 管理薬剤師 吉田洋史
- 薬局の郵便番号
- 〒902-0071
- 薬局所在地(番地まで)
- 沖縄県那覇市繁多川5-23-1
- 薬局の電話番号
- 098-854-1155
- 薬局のFAX番号
- 098-831-6190
- 営業時間/定休日
- 月~金 10:00~18:00
定休日 土・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)・旧盆(旧暦7/15)
- 駐車場(台数・料金)
- なし
- 地図画像