令和8年6月からの後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさまへ
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは
 令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。(5月までは4分の1相当)
 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳しくは厚生労働省ホームページ等をご覧ください。