書面掲示事項等
調剤薬局花みかんをご利用の皆様へ
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
健康に関するご相談もお受けしておりますので、
薬局スタッフまでお気軽にお申し付けください。
■当局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
■「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行する事と致しました。
明細書は使用した薬剤の名前などが記載されています。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。
■服薬管理指導料
当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
■療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等当薬局では、必要に応じて容器代を頂戴しております。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
甘味料の添加につきまして原則として料金はいただいておりません。
医師の指示があった場合に限り、希望に基づく一包化は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
<薬剤の容器代>
処方薬によって以下の容器代を頂いております。
水薬容器 30ml:15円 60ml:25円 100ml:30円 150ml:45円 200ml:45円 300ml:50円 500ml:70円
軟膏容器 10g:25円 20g:25円 30g:30円 50g:45円 100g:60円
外用瓶 30ml:40円 60ml:45円 100ml50円 300ml:70円
書面掲示事項等
調剤薬局花みかんをご利用の皆様へ
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
健康に関するご相談もお受けしておりますので、
薬局スタッフまでお気軽にお申し付けください。
■当局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
■「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行する事と致しました。
明細書は使用した薬剤の名前などが記載されています。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。
■服薬管理指導料
当薬局では、服薬管理指導料を算定しております。
患者様ごとに作成した薬剤服用歴などに基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っております。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っております。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施してまいります。
■療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等当薬局では、必要に応じて容器代を頂戴しております。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
甘味料の添加につきまして原則として料金はいただいておりません。
医師の指示があった場合に限り、希望に基づく一包化は規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
<薬剤の容器代>
処方薬によって以下の容器代を頂いております。
水薬容器 30ml:15円 60ml:25円 100ml:30円 150ml:45円 200ml:45円 300ml:50円 500ml:70円
軟膏容器 10g:25円 20g:25円 30g:30円 50g:45円 100g:60円
外用瓶 30ml:40円 60ml:45円 100ml50円 300ml:70円■ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品とは先発医薬品と成分が同じで、お薬代がお安くなったり味や飲みやすさ等が改良されているお薬です。
当薬局では、処方箋記載の先発医薬品からジェネリック医薬品へ変更致しております。先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。
※処方記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。また、在庫の関係上お時間がかかる場合があります。
後発医薬品調剤体制加算について≪本店≫
当薬局では、後発医薬品の使用数量の割合が85%以上のため、後発医薬品調剤体制加算2(25点)を処方箋受付1回につき算定しております。ご了承ください。
後発医薬品調剤体制加算について≪はるる店≫
当薬局では、後発医薬品の使用数量の割合が90%以上のため、後発医薬品調剤体制加算3(30点)を処方箋受付1回につき算定しております。ご了承ください。
<個人情報保護方針>
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。
・当薬局における調剤サービスの提供
・医薬品を安全に利用していただくために必要な事項の把握
・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
・病院、診療所等からの紹介の回答
・患者様のご家族等への薬に関する説明
・医療保険事務(審査支払期間への調剤報酬明細書の提出、審査支払期間または保険者からの紹介への回答)
・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談またへ届出など
・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当薬局内で行う症例研究
・当薬局内で行う薬学生への薬局事務実習
・外部監査期間への情報提供
<夜間・休日加算、時間外加算(時間外・休日・深夜)>
当薬局では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、下記の時間帯で時間外等加算を算定いたします。
■本店
平日18:00以降 土曜13:00以降
■つるこ店
平日18:00以降 土曜13:00以降
■てんてん店
平日18:00以降 土曜13:00以降
■はるる店
平日18:00以降 土曜13:00以降
■すくま店
平日18:00以降 第1第3土曜13:00以降
またてんてん店 つるこ店では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は(てんてん店:0739-23-3810 つるこ店:0735-28-0996)へお電話をお願いします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。
・時間外加算:基礎額の100%
・休日加算:基礎額の140%
・深夜加算:基礎額の200%⑩<在宅患者訪問薬剤管理料(医療保険の場合)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の場合)>
当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。
⑪<地域支援体制加算>
調剤薬局花みかん てんてん店および調剤薬局花みかん つるこ店では以下の基準を満たし、地域支援体制加算1を算定しております。
・1200品目以上の医薬品の備蓄
・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許
・集中率85%の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
・診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制
・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等
・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・要指導医薬品・一般用医薬品(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
・健康相談の取り組み
・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止
<かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料>
調剤薬局花みかん てんてん店および調剤薬局花みかん つるこ店では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。
・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局1年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。
<医療情報取得加算>
当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。
医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点
マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。
<医療DX推進体制整備加算>
当薬局では次のような取り組みを行い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。
重要事項説明書 てんてん店
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書
居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業者(法人)及び事業所の概要
事業者(法人)の名称 :有限会社調剤薬局花みかん
所在地 〒519-5204 :三重県南牟婁郡御浜町阿田和平見6066-2
代表者(職名・氏名) :代表取締役 松村 公平
設立年月日 :平成16年2月2日
電話番号 :05979-3-1510
事業所の名称 調剤薬局花みかん てんてん店
介護保険指定事業所番号 3042210447
事業所所在地 〒和歌山県田辺市たきない町28-33
電話番号 0739-23-3810
管理者の氏名 野田 貴夫
2.事業の目的と運営方針
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、調剤薬局花みかんてんてん店の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その 他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3.提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導等サービス】
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
② サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
4.職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種 員 数 通常の勤務体制
職種 薬剤師
員数 2名(常勤者2名)
勤務時間 月~金 午前8:30~午後6:00
土 午前9:00~午後13:00
職種 事務員
員数 3名(常勤者3名)
勤務時間 月~金 午前8:30~午後6:00
土 午前9:00~午後13:00
5.担当薬剤師
担当薬剤師は、以下の通りです。
担当薬剤師:①野田 貴夫(主担当)
:②久野 邦夫
責 任 者:野田 貴夫
なお、当事業所の担当薬剤師が訪問できない場合(冠婚葬祭や急病など)、本事項2に基づきあらかじめ利用者情報共有した以下の事業所が臨時対応させていただきます。
(下記表が空欄の場合、当事業所のみで対応させていただきます)
事業所(薬局)名 住所 連絡先(電話)
調剤薬局花みかん すくま店 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬405-2 0739-47-6861
調剤薬局花みかん はるる店 和歌山県田辺市東陽26-3 0739-23-3565
①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
6.営業日時
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
① 営業日 月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
② 営業時間 月曜日から金曜日 午前8:30~午後6:00まで。 土曜日 午前9:00~午後13:00まで。
7.通常の業務の実施地域
当事業所の通常の業務の実施地域は、次のとおりです。
通常の実施地域は、上富田町、田辺市、白浜町の区域です。
8.緊急時の対応等
①緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
9.利用料
サービスの利用料は、以下の通りです。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として
居宅療養管理指導費
1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方
単一建物居住者が1人 518円/回 1036円/回 1554円/回
単一建物居住者が2~9人 379円/回 758円/回 1137円/回
単一建物居住者が10人以上 342円/回 684円/回 1026円/回
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、
中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
③ 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき1割負担の方は100円、2割負担の方は200円、3割負担の方は300円が①に加えられます。
③離島や中山間地域等でサービスをご利用の場合
・離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に15%が加算されます。
・中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に10%が加算されます。
・離島や中山間地域等に居住する方へのサービス提供に関しては、①の月の利用の合計金額に5%が加算されます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負
担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定され
た場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同
じです。
10.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
① 連絡先:0739-23-3810
② 担当者名:野田 貴夫
重要事項説明書 つるこ店
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書
居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業者(法人)及び事業所の概要
事業者(法人)の名称 :有限会社調剤薬局花みかん
所在地 〒519-5204 :三重県南牟婁郡御浜町阿田和平見6066-2
代表者(職名・氏名) :代表取締役 松村 公平
設立年月日 :平成16年2月2日
電話番号 :05979-3-1510
事業所の名称 調剤薬局花みかん つるこ店
介護保険指定事業所番号 24433100140
事業所所在地 三重県南牟婁郡御浜町阿田和平見6066-2
電話番号 0735-28-0996
管理者の氏名 松葉 芳典
2.事業の目的と運営方針
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、調剤薬局花みかん つるこの薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その 他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3.提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。
【居宅療養管理指導等サービス】
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
② サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
4.職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
従業者の職種 員 数 通常の勤務体制
職種 薬剤師
員数 1名(常勤者1名)
勤務時間 月~金 午前9:00~午後6:00
土 午前9:00~午前11:00
職種 事務員
員数 3名(常勤者3名)
勤務時間 月~金 午前9:00~午後6:00
土 午前9:00~午前11:00
5.担当薬剤師
担当薬剤師は、以下の通りです。
担当薬剤師:松葉 芳典
責 任 者:松葉 芳典
なお、当事業所の担当薬剤師が訪問できない場合(冠婚葬祭や急病など)、本事項2に基づきあらかじめ利用者情報共有した以下の事業所が臨時対応させていただきます。
(下記表が空欄の場合、当事業所のみで対応させていただきます)
事業所(薬局)名 住所 連絡先(電話)
調剤薬局花みかん 三重県南牟婁郡御浜町阿田和平見6066-2 05979-3-1510
①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)
6.営業日時
当事業所の通常の営業日時は、次の通りです。
① 営業日 月曜日から土曜日まで。但し、国民の祝祭日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
② 営業時間 月曜日から金曜日 午前9:00~午後18:00まで。 土曜日 午前9:00~午前11:00まで。
7.通常の業務の実施地域
当事業所の通常の業務の実施地域は、次のとおりです。
通常の実施地域は、紀宝町、熊野市、御浜町の区域です。
8.緊急時の対応等
①緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
9.利用料
サービスの利用料は、以下の通りです。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供料として
居宅療養管理指導費
1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方
単一建物居住者が1人 518円/回 1036円/回 1554円/回
単一建物居住者が2~9人 379円/回 758円/回 1137円/回
単一建物居住者が10人以上 342円/回 684円/回 1026円/回
・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、
中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
③ 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき1割負担の方は100円、2割負担の方は200円、3割負担の方は300円が①に加えられます。
③離島や中山間地域等でサービスをご利用の場合
・離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に15%が加算されます。
・中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に10%が加算されます。
・離島や中山間地域等に居住する方へのサービス提供に関しては、①の月の利用の合計金額に5%が加算されます。
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
10.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
① 連絡先:0735-28-0996
② 担当者名:松葉 芳典