傷寒論 陽明病 第二十七條
傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。
傷寒嘔多ければ、陽明の證有りと雖も、之を攻むべからず。
傷寒にかかって病を發した時に、嘔くことが多い場合には、陽明病の證狀があったならば、下しをかけてはいけないのである。
傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。
傷寒嘔多ければ、陽明の證有りと雖も、之を攻むべからず。
傷寒にかかって病を發した時に、嘔くことが多い場合には、陽明病の證狀があったならば、下しをかけてはいけないのである。