傷寒論 陽明病 第二十七條

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之。

傷寒嘔多ければ、陽明の證有りと雖も、之を攻むべからず。

傷寒にかかって病を發した時に、嘔くことが多い場合には、陽明病の證狀があったならば、下しをかけてはいけないのである。