業務内容・サービス

相談に対する対応

・「お薬」と「健康」に関すること
・在宅医療『訪問薬剤業務』に関すること
・認知症に関すること
 認知症対応薬局(福島県認定)
・放射線に関すること
 放射線ファーマシスト(福島県薬剤師会認定)

費用の支払いに関する事項

当薬局では、キャッシュレス決済がご利用いただけます。

【クレジットカード】
VISA、JCB、AMEX、Mastercard、Diners Club、DISCOVER

【電子マネー】
nanaco、WAON、Suica、PayPay、iD、QUIC Pay
※電子マネーのチャージには対応しておりません。

受動喫煙を防止するための措置

薬局内・敷地内全面禁煙です

車椅子利用者に対する配慮

車椅子用トイレあり

オンライン服薬指導について

当薬局は、オンライン服薬指導に対応しております。

先ずは、当店のLINE公式アカウントからお友達登録とアプリのダウンロードが必要です。
ご不明な点は、薬局までお問い合わせください。

注射薬の無菌調剤の対応について

当薬局では、クリーンルーム内(空気清浄度:ISO14644-1 クラス7)に、クリーンベンチ(空気清浄度:ISO14644-1 クラス5)を備え、在宅中心静脈栄養法で使用する高カロリー輸液や、在宅患者医療用麻薬持続注射療法で使用する医療用麻薬注射の無菌的な調剤に対応しています。

医療用麻薬注射とPCAポンプの対応について

当薬局では、医療用麻薬注射による疼痛コントロールが必要な在宅患者さんに対して、PCAポンプを用いた疼痛緩和療法に対応しております。注射薬の無菌調剤及び供給だけではなく、PCAポンプのレンタルにも対応しております。

【所有しているPCAポンプ】
  TERUMO PCAシリンジポンプ TE-361PCA(2台)
  クーデック・エイミーPCA(2台)
 ※ポンプのレンタル料が発生いたします。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

●調剤管理料について
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

●服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

当薬局が認可を受けている特掲診療料の施設基準について

●調剤基本料1
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。

●後発医薬品調剤体制加算2 
後発医薬品調剤体制加算2の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上)に適合する薬局です。

●地域支援体制加算2 
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(体制基準)
・ 1,200 品目以上の医薬品の備蓄
・ 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者の免許
・ 集中率 85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 70%以上
・ 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制
・平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
・開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
・患者等からの相談体制の整備
・地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
・在宅療養の支援に係る 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネージャー・社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
・PMDAメディナビに登録 、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
・かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
・患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
・管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験 、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
・定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
・患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
・要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
・健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
・緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
・敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと。

●連携強化加算 
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

●在宅薬学総合加算2 
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 24 回以上)
・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者免許の取得
・ターミナルケアに対する体制(医療用麻薬備蓄かつ無菌調製の設備)
・2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっている。
・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上
・高度管理医療機器の販売業の許可

●無菌製剤処理加算
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
薬局に2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、無菌室、クリーンベンチ、または安全キャビネットを備え、注射剤薬等の無菌的な調剤を行います。

●在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

●在宅中心静脈栄養法加算
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
当薬局は麻薬小売業者の許可及び高度管理医療機器等の販売の許可を受けています。在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行います。

●かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
当薬局には以下の基準を満たすかかりつけ薬剤師が在籍しています。
・ 保険薬剤師の経験3年以上
・ 週 32 時間以上の勤務
・ 当薬局へ 1 年以上の在籍
・ 研修認定薬剤師の取得
・ 医療に係る地域活動の取組への参画

患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

●特定薬剤管理指加算2
当薬局は以下の基準に適合する薬局です
・ 保険薬剤師の経験 5 年以上の薬剤師が勤務
・ 患者のプライバシーに配慮したえ服薬指導を実施する体制
・ 麻薬小売業者免許の取得
・ 医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年 1 回以上)
当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

医療DX推進体制整備加算について

当薬局では、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進体制整備について以下の通り対応を行っております。

・ オンラインによる調剤報酬の請求
・ オンライン資格確認を行う体制・活用
・ 電子処方箋により調剤する体制
・ 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・ 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
・ マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・ 医療DX推進の体制に関する掲示
・ サイバーセキュリティの確保のために必要な措置

当薬局では、医療DXを通じて、患者様に質の高い医療を提供できるよう努めてまいります。

医療情報取得加算について

当薬局では、オンライン資格確認システムを導入しております。
患者さまにご同意いただいたうえで、診療歴や服用薬、特定健診の結果などの診療に必要な情報を、同システムを通じて確認・活用し、適切な調剤を行っております。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用の推進や、電子処方箋・電子カルテ情報の共有サービスなど、デジタル化による医療の質の向上に努めております。

連携強化加算について

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

当薬局で算定可能な調剤報酬点数表の一覧

当薬局は、以下の調剤報酬点数を算定しております。

【調剤技術料】
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
調剤基本料1  45点 
(長期投与の分割調剤時:1分割調剤につき、1処方箋の2回目以降) 5点
(後発医薬品の分割調剤時:1分割調剤につき、1処方箋の2回目のみ) 5点
(分割指示に係る処方箋の分割調剤時:2回目以降、1分割調剤につき)
調剤基本料+加算/分割回数
薬剤調製料+加算/分割回数
薬学管理料/分割回数
地域支援体制加算2 40点
連携強化加算  5点
後発医薬品調剤体制加算2(85%以上) 28点
在宅薬学総合体制加算2 50点
医療DX推進体制整備加算 4点

区分01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く(1剤につき、3剤分まで) 24点
2 屯服薬 21点
3 浸煎薬(1調剤につき、3調剤分まで) 190点
4 湯薬(1調剤につき、3調剤分まで)
イ 7日分以下の場合 190点
ロ 8日分以上28日分以下の場合
(1)7日分以下 190点
(2)8~27日分 10点/1日分
ハ 29日分以上の場合 400点
5 注射薬 26点
6 外用薬(1調剤につき、3調剤まで) 10点
7 調製料の加算
① 内服用滴剤(1調剤につき) 10点
② 無菌製剤処理加算
   中心静脈栄養法輸液(6歳以上) 69点/1日分
   中心静脈栄養法輸液(6歳未満の乳幼児) 137点/1日分
   抗悪性腫瘍剤(6歳以上) 79点/1日分
   抗悪性腫瘍剤(6歳未満の乳幼児) 147点/1日分
   麻薬(6歳以上) 69点/1日分
   麻薬(6歳未満の乳幼児) 137点/1日分
③ 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料または毒薬加算(1調剤につき)
麻薬を調剤した場合 70点
向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合 8点
④ 薬剤調製料の時間外加算等
    時間外加算(深夜及び休日を除く) 10割加算
    休日加算(深夜を除く) 14割加算
    深夜加算(深夜:午後10時から午前6時) 20割加算
⑤ 薬剤調製料の夜間・休日等加算(処方箋受付1回につき) 40点
⑥ 自家製剤加算
イ 内服薬及び屯服薬(1調剤につき)
(1)錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点/7日分
(2)錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
(3)液剤 45点
ロ 外用薬(1調剤につき)
(1)錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
(2)点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
(3)液剤 45点
   (予製剤による場合または錠剤を分割する場合は各々の100分の20に相当する点数)
⑦ 計量混合調剤加算(1調剤につき)
イ 液剤の場合 35点
ロ 散剤または顆粒剤の場合 45点
ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
   (予製剤による場合は各々の100分の20に相当する点数)

【薬学管理料】
区分10の2 調剤管理料(処方箋受付1回につき)
 1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く(1剤から3剤まで))
   イ 7日分以下の場合 4点
   ロ 8日分以上14日以下の場合 28点
   ハ 15日分以上28日分以下の場合  50点
   ニ 29日分以上の場合 60点
 2 1以外の場合 4点
  重複投薬・相互作用等防止加算
   イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
   ロ 残薬調整に係るものの場合 20点
  調剤管理加算
   イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
   ロ 2回目以降処方箋を持参した場合(処方内容の変更により薬剤の変更又は追加) 3点
   医療情報取得加算1(6月に1回) 3点
   医療情報取得加算2(6月に1回) 1点

区分10の3 服薬管理指導料
1 原則3カ月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点
2 1以外の場合 59点
3 特別養護老人ホーム入所者に訪問して行った場合 45点
4 情報通信機器を使用した場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点
ロ イ以外の場合 59点
麻薬管理指導加算 22点
特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬指導加算)
イ 新たに処方された場合 10点
ロ 指導の必要がある場合 5点
特定薬剤管理指導加算2(抗悪性腫瘍剤の注射かつ悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで) 100点
特定薬剤管理指導加算3
イ 医薬品リスク管理計画に基づく指導を行った場合(対象薬の最初の処方時1回まで) 5点
ロ 選定療養(調基収載品の選択)等の説明を行った場合(対象薬の最初の処方時1回まで) 5点
乳幼児服薬指導加算(6歳未満の乳幼児) 12点
小児特定加算 350点
吸入薬指導加算(3月に1回まで) 30点
服薬管理指導料の特例(3カ月以内の再来局患者のうち手帳の活用実績が50%以下) 13点
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師が行った場合) 59点
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(処方箋受付1回につき) 76点
麻薬管理指導加算 22点
特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬指導加算)
イ 新たに処方された場合 10点
ロ 指導の必要がある場合 5点
特定薬剤管理指導加算2(抗悪性腫瘍剤の注射かつ悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで) 100点
特定薬剤管理指導加算3
 イ 医薬品リスク管理計画に基づく指導を行った場合(対象薬の最初の処方時1回まで) 5点
 ロ 選定療養(調基収載品の選択)等の説明を行った場合(対象薬の最初の処方時1回まで) 5点
乳幼児服薬指導加算(6歳未満の乳幼児) 12点
小児特定加算  350点
吸入薬指導加算(3月に1回まで) 30点
区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料(処方箋受付1回につき) 291点

区分14の2 外来服薬支援料(月1回まで)
1 外来服薬支援料1 185点
2 外来服薬支援料2
 イ 42日分以下の場合 34点/7日分
 ロ 43日分以上の場合 240点
 施設連携加算(月1回まで) 50点

区分14の3 服用薬剤調整支援料
1 服用薬剤調整支援料1(内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで) 125点
2 服用薬剤調整支援料2(内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで)
イ 重複投薬等の解消に係る実績を有している場合 110点
ロ イ以外の場合 90点

区分14の4 調剤後薬剤管理指導料(月1回まで)
1 糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方又は投薬内容の変更 60点
2 慢性心不全患者、心疾患による入院経験がある患者 60点

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料(患者1人につき月4回まで
    ※末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8回まで)
1 単一建物診療患者が1人の場合(保険薬剤師1人につき週40回まで) 650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合(保険薬剤師1人につき週40回まで) 320点
3 1及び2以外の場合 290点
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点
麻薬管理指導加算(1回につき) 100点
麻薬管理指導加算(在宅患者オンライン薬剤管理指導料算定の場合、
処方箋受付1回につき)22点
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(1回につき) 250点
乳幼児加算(6歳未満の乳幼児、1回につき) 100点
乳幼児加算(6歳未満の乳幼児、在宅患者オンライン薬剤管理指導料算定の場合、処方箋受付1回につき) 12点
小児特定加算(1回につき) 450点
小児特定加算(在宅患者オンライン薬剤管理指導料算定の場合、
処方受付1回につき)350点
在宅中心静脈栄養法加算(1回につき) 150点

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(1と2を合わせて月4回まで)
 1 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変 500点
 2 1・3以外 200点
 3 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点
麻薬管理指導加算(1回につき) 100点
麻薬管理指導加算(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料算定の場合、処方箋受付1回につき) 22点
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(1回につき) 250点
乳幼児加算(6歳未満の乳幼児、1回につき) 100点
乳幼児加算(6歳未満の乳幼児、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料算定の場合、
処方箋受付1回につき) 12点
小児特定加算(1回につき) 450点
小児特定加算(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料算定の場合、処方箋受付1回につき) 350点
在宅中心静脈栄養法加算(1回につき) 150点
夜間・休日・深夜訪問加算(夜間) 400点
夜間・休日・深夜訪問加算(休日) 600点
夜間・休日・深夜訪問加算(深夜) 1000点

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料(月2回まで) 700点

区分15の4 退院時共同指導 600点

区分15の5 服薬情報等提供料
1 服薬情報等提供料1(保険医療機関からの求め、月1回まで) 30点
 2 服薬情報等提供料2
  イ 保険医療機関 20点
  ロ リフィル処方箋の調剤後 20点
  ハ 介護支援専門員 20点
 3 服薬情報等提供料3(入院前の患者に係る保険医療機関からの求め、3月に1回) 50点

区分15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
1 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
2 残薬調整に係るものの場合 20点

区分15の7 経管投薬支援料(初回のみ) 100点

区分15の8 在宅移行初期管理料 230点

【薬剤料】
使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合) 1点
使用薬剤料(所定単位につき15円を超える場合) 10円又はその端数を増すごとに1点
 多剤投与時の逓減措置(1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合)
 所定点数の90/100に相当する点数

【特定保険医療材料】
特定保険医療材料(厚生労働大臣が定めるものを除く)
材料価格を10円で除して得た点数

◇ご不明な点は、薬剤師へお気軽にお尋ねください。

当薬局の行っている訪問薬剤管理指導について

在宅療養中で通院が困難な患者様の場合、医師の指示があるときには、調剤後ご自宅を訪問し、お薬の飲み方の説明や管理などをさせていただくことができます。
 在宅でのお薬の管理状況等が改善されれば中止することが可能ですので、ご希望される場合はお気軽にお申し出ください。

●医療保険の方 (要介護認定を受けていないかた)
【在宅患者訪問薬剤管理指導】
同一建物居住者以外    650点/回
同一建物居住者2~9人  320点/回
      10人以上  290点/回
 ※1点=10円。
 ※麻薬の調剤や緊急対応、オンライン服薬指導等で点数が異なります

●介護保険の方 (要介護認定:要支援1・2、要介護1-5を受けているかた)
【居宅療養管理指導(要介護1-5)又は、介護予防居宅療養管理指導(要支援1・2)】
同一建物居住者以外    518単位/回
同一建物居住者2~9人  379単位/回
      10人以上  342単位/回
 ※1単位=10円
 ※厚生労働省が定める地域により、金額が異なることがあります

【当薬局で実施している在宅業務の主な内容】
・薬剤管理
(重複投与・併用薬の確認等、残薬の管理、服薬状況と保管状況の確認)
・医薬品・衛生材料等の供給
・服薬指導・服薬支援 (服薬の方法や効果の説明)
・麻薬の調剤・服薬管理と不要となった麻薬の廃棄
・在宅中心静脈栄養法用輸液、医療用麻薬注射の無菌調剤と供給
・服薬効果や副作用などのモニタリング
・担当医への処方提案
・訪問看護師、ケアマネジャーなど、医療介護福祉関係者との連携
など

当事業者の介護保険に関する取り扱いと運営規定について

【当事業者の介護保険に関する取り扱い】
1.提供するサービスの種類
 居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
2.営業日および営業時間
 月・火・木・金/8:30~18:00  
 水/8:30~16:30 
 土/8:30~13:00  
 休み/日曜・祝日、年末年始(12/31ー1/3)
    ※なお緊急時は上記の限りではありません。
3.利用料金
 1割負担の方
   単一建物居住者が1人 518円/回
   単一建物居住者が2~9人 379円/回
   単一建物居住者が10人以上 342円/回
 2割負担の方
   単一建物居住者が1人 1,036円/回
   単一建物居住者が2~9人 758円/回
   単一建物居住者が10人以上 684円/回
 3割負担の方
   単一建物居住者が1人 1,554円/回
   単一建物居住者が2~9人 1,137円/回
   単一建物居住者が10人以上 1,026円/回

 ※以下の管理等が必要な方は、上記金額に負担割合ごとの金額が加算されます。
         1割負担   2割負担   3割負担
麻薬薬剤管理       100円    200円    300円
医療用麻薬持続注射療法 250円    500円    750円
在宅中心静脈栄養法   150円    300円    450円

※中山間地域等に居住する方へのサービスの提供に関しては、上記金額の月の利用の合計金額に5%が加算されます。

福島県知事指定介護保険事業所  事業所名:けや木薬局
番号 第0740142807号


【指定居宅療養管理指導事業者 けや木薬局 運営規程】              
(事業の目的)
第1条
 1.けや木薬局(指定居宅サービス事業者:以下、当薬局)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)
第2条
 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
 ・保険薬局であること。
 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
 ・無菌調剤設備を有していること。
 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)
第3条
 1.従業者について
 ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
 ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
 ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
 2.管理者について
 ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、必要に応じて、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)
第5条
 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く。
 2.通常、水曜日を除く月曜日から金曜日の午前8:30~午後6:00、水曜日は午前8:30~午後4:30、土曜日の午前8:30~午後1:00とする。
 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

(通常の事業の実施地域)
第6条
 1.通常の実施地域は、福島市及び福島市に近接する市町村、伊達市、桑折町の区域とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
 ・薬剤服用歴の管理
 ・薬剤等の居宅への配送
 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
 ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
 ・無菌的な調製を要する注射薬の供給及び、自宅での品質管理、
 感染管理に関する情報提供
 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
 ・疼痛管理に用いるPCAポンプ類(高度管理医療機器)のレンタル及び情報提供
 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)
第8条
 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
 3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの片道分(同心円)の交通費を実費徴収する。
なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。
  ・片道 5Km圏内      無料
  ・片道 5Km以上      1Km毎に50円

(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)
第10条
 1.当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、管理者との協議に基づいて定めるものとする。

明細書発行に関する掲示

当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、無料で発行しております。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。

長期収載品の調剤(選定療養)について

令和6年10月から、長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、患者様が先発医薬品の調剤を希望される場合は、制度に基づく特別の料金のお支払いが発生します。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金となり、課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただくことになります。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

【患者様に実費負担していただくサービス等について】
患者様の希望に基づく次のサービス等については、実費負担をお願いしています。

1 患者様の希望に基づき服用時点ごとに薬を一包み(一包化)する場合
 7日分ごとに:340円、43日以上の場合:2,400円
2 患者様の希望に基づく甘味剤の添加
  〇主薬が液剤の場合:350円
  〇主薬が散剤又は顆粒剤の場合:450円
3 薬事法の承認を受けたものの保険適用前の医薬品を調剤する場合
  薬剤料:投与数量に応じた実費
4 お宅にお伺いして薬剤管理指導を行う場合の交通費
  〇公共交通機関を利用してお伺いする場合:実費
  〇自家用車等を利用する場合:5Km圏内:無料、
  5Km以上は1Km毎に50円
5 保険収載された新薬の適応外使用
  薬剤料:投与数量に応じた実費
6 軟膏容器、シロップ容器、点鼻容器
  容器のサイズ毎に1個:50~100円
7 スポイト、計量カップ
  1個30円
8 調剤した医薬品のご自宅への持参料
  〇1Km以内100円(実走行距離)、以降1Km毎に100円プラス料金となります。
  〇患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
  ※在庫の不足分など、薬局の都合によるお届けは対象外(無料)です。