保険薬局の掲示事項(1)
保険薬局の掲示事項(1)
1)調剤管理料・服薬管理指導料
・調剤管理料 患者さんやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さんごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学歴管理を行います。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います
・服薬管理指導料 患者さんごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ患者さんの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても患者さんの服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について継続的な確認の為、必要に応じて指導等を実施しています。
2)明細書発行体制
無料で領収書、保険調剤明細書を交付しています。明細書の発行を希望しない患者さんは会計の際にお申し出ください。
3)オンライン資格確認
患者さんが加入している医療保険を確認する必要があります(資格確認)
当グループ薬局はオンライン資格確認を行い、患者さんの薬剤情報、特定検診情報等を取得、活用して調剤する体制を整えています。また電子処方せんの受付も行っています。
4)連携強化に関する事項
千葉県から第二種協定指定医療機関(新興感染症等の発生時に宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担う薬局として、感染症法に基づき千葉県と協定を締結した薬局)の指定を受けています。災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されています(体制整備、周知、手順書の作成、共有、研修、地域の協議会、研修、訓練等への参加)またオンライン服薬指導(パソコン又はスマートホン等の情報通信機器を活用しつつ遠隔で実施する服薬指導)に対応しています。要指導医薬品・一般用医薬品の販売。
5)選定療養
2024年10月から長期収載品の処方または調剤について選定療養の仕組みが導入されました。先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の1/4相当の料金の事で、例えば先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円の場合場合、差額40円の1/4の10円を通常の1~3割負担とは別に「特別の料金」として負担が発生します。「特別の料金」は課税対象である為消費税が発生します。端数処理の関係等で特別の料金が1/4丁度にならない場合もあります。ジェネリック医薬品が幾つか存在する場合は薬価が一番高いジェネリック医薬品との価格差で計算します。
参考:厚生労働省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載非品)の選定療養について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
保険薬局の掲示事項(2)へ続く