掲示
法律により義務付けられている掲示
●薬局の管理及び運営に関する事項
許可区分 薬局
薬局開設者氏名:有限会社小山調剤センター
薬局名称:小山調剤薬局駅東通り店
薬局の住所:栃木県小山市駅東通り店2-28-19-2
許可番号:E4193
有効期間 :令和3(2021).4.18〜令和9(2027).4.17
薬局の管理者: 薬局内に掲示(調剤・販売)
勤務する薬剤師:薬局内に掲示(調剤・販売)7名
勤務する登録販売者:なし
取り扱い一般用医薬品の区分:
要指導薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品
この薬局に勤務する者の名札等による区別に関する説明:
薬剤師:白衣。 名札に氏名と「薬剤師」
医療事務:青の白衣。名札に氏名と「医療事務」
営業時間:平日9:00-13:00, 14:30-18:00 土曜9:00-13:00, 14:30-17:00
休日:木曜日、日曜日、祝日、年末年始、お盆
営業時間外で相談できる時間 営業時間中
相談時及び緊急時の連絡先 営業時間内:0285-22-3387
●提供するサービスの掲示
・当薬局は、厚生労働大臣が定める「基本調剤料1」および「後発医薬品調剤体制加算1」による施設基準に準じた調剤を行っている保険薬局です。
・約300品目以上の医薬品を備蓄しています。
・どの保険医療機関の処方せんでも応需します。
・患者さんの希望により、服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認すると共に複数の医療機関から薬剤が処方されている場合には、薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
・当薬局は処方せんによる医師の指示がある時は在宅で療養されている患者さん宅を訪問し、服薬指導を行います。
●取扱い公費医療
・生活保護
・特定疾患
・障害者自立支援(精神・更生・育成)
・小児慢性特定疾患
・原子爆弾被爆者
・感染症予防(新感染症・結核)
・自賠責保険
・労働者災害補償
●夜間・休日等加算、時間外加算、休日加算、深夜加算
下記時間帯に処方せん調剤した場合、夜間・休日等加算(40点:3割負担の場合120円、1割負担の場合は40円)を算定いたします
夜間・休日等加算の対象時間
• 平日は19:00〜閉店まで
• 土曜日は13:00〜閉店まで
• 12月29〜31日、1月2〜3日は休日扱いなので、夜間・休日等加算の対象となります
<営業時間外の時間外調剤料について>
• 時間外加算:午後6時~午後10時、朝6時~朝8時 (技術料の10割加算)
• 休日加算:日曜日および国民の祝日と12月29日~1月3日(年末年始)(技術料の14割加算)
• 深夜加算:午後10時~朝6時 (技術料の20割加算)
●通常の調剤および相談体制は営業時間内でお願いします
在宅対応患者の緊急連絡先 0285-38-7437
連携薬局:小山調剤薬局(0285-25-7043 小山市駅東通り2−18−18)
●薬剤報酬にかかわる下記の施設基準を地方厚生局に届出をし、算定しております
・生活保護
・特定疾患
・小児慢性特定疾患
・原子爆弾被爆者
・感染症予防(新感染症・結核)
・障害者自立支援(精神・更生・育成)
・自賠責保険
・労働者災害補償
●医療記録(薬歴と呼んでいます)を作成しています
当薬局では、患者さん一人ひとりの情報を“薬歴”に記録し、その記録をもとに毎回薬のチェックや薬の調製を行っています。
薬を有効かつ安全に服用(使用)するためには、さまざまな情報が必要となります。
その情報収集のためにいくつかの質問をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
●医療情報取得加算について
当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しています。
医療情報取得加算・・・1年に1回 1点
●医療DX推進体制整備加算について
当薬局では次のような取り組みを行い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用
・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供する取り組み
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取り組み
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診察を実施する為の十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示しています。
マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。
●後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてお知らせ
令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品を希望される場合は、特別の料金を支払いただくことになりました。
• 特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
• 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬 です。
• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
●当薬局は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っております
●在宅訪問服薬指導・居宅療養管理指導を実施ております
当薬局は、処方せん等による医師の指示がある時は在宅で療養されている患者様宅を訪問し、服薬指導等を行っております。
医療保険の場合は在宅訪問服薬指導として以下の点数が加算されます
単一建物診療患者(注1)が1人の場合 650点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320点
単一建物診療患者が10人以上の場合 290点
介護保険の場合は居宅療養管理指導として以下の点数が加算されます
単一建物診療患者(注1)が1人の場合 518点
単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 379点
単一建物診療患者が10人以上の場合 342点
●居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項
●患者さんに別途負担いただく料金
●皆様の個人情報の利用目的
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報保護の取扱いに関する基本方針にもとづいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。また、当薬局における個人情報の利用目的は、次に掲げる事項です。
・当薬局における調剤サービスの提供
・医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
・病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
・病院、診療所などからの照会への回答
・家族などへの薬に関する説明
・医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
・薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
・調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当薬局内で行う症例研究
・当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習
・外部監査機関への情報提供
●個人情報保護に関する基本方針
当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。
<具体的な取り組み>
・個人情報保護法およびガイドラインをはじめ、関連する法令を遵守します。
・個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。
・個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。
・個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。
・個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。
・業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。
・個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。
<相談体制>
・個人情報の利用目的に同意しがたい場合
・個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)
・個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合
・その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合
●明細書発行について
・当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の 算定項目の分かる明細書を無料で発行させて頂いております。
・公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行させて頂いております。
・明細書には薬剤の名称等が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を 希望されない場合は事前に申し出て下さい。
