薬局掲示事項
当薬局の掲示物内容で下記①~③に該当する項目に関して、今後ホームページ内で掲載をして参ります。
① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項
変更がある場合は、随時更新して参ります。
調剤点数表に基づく算定項目一覧
調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)を基に、下記項目を算定しています。
・調剤管理料
・服薬管理指導料
・調剤基本料1
・地域支援・医薬品供給対応体制加算1
・連携強化加算
・バイオ後続品調剤体制加算
・在宅薬学総合加算1
・電子的調剤情報連携体制整備加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
・調剤ベースアップ評価料
詳細は、添付のPDFをご確認ください。
明細書発行に関する掲示
当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。
選定療養について
当薬局では、長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤を行う場合や、時間外対応において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
居宅療養管理指導のサービス提供に関する運営規定及び重要事項
添付のPDFをご確認ください。
