各種掲示事項のページ3

◆要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
1~7.要指導医薬品、第1類・第2類(指定含む)・指定濫用防止医薬品・第3類医薬品の販売について
分類と外箱表示 定義 陳列方法 情報提供 対応する
専門家

要指導医薬品 新しく市場に登場したもので、特に副作用・相互作用に厳格な注意が必要なもの 直接手の届かない所 書面を使った情報提供が義務づけられている 薬剤師

一般用医薬品 第1類医薬品 特に副作用・相互作用に注意が必要なもの
指定第2類医薬品 相互作用・副作用に注意が必要なもの 情報提供を行う場所の近く 禁忌(やってはいけないこと)の確認が必要 薬剤師
または登録販売者
指定濫用防止医薬品  乱用によって中枢神経系に影響を及ぼすおそれがある医薬品で、販売時に特別な規制が適用される医薬品
さつき薬局では、要指導医薬品に準じた扱いをし、必ず問診表を記入いただき確認する 薬剤師が問診表に基づき情報を提供する
第2類医薬品 情報提供に努める

第3類医薬品 その他 規定なし

8.健康被害救済制度の解説
医薬品副作用被害救済制度
医薬品を正しい目的、正しい方法で使用したにも関わらず、副作用によって一定
レベル以上の健康被害が生じた場合、医療費や年金等の給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。対象は、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって発生した副作用による疾病、障害、及び死亡です。ただし、他人の薬を使った場合、予防接種や抗がん剤・免疫抑制剤など一部の医薬品を使った場合、救命のため緊急で大量の医薬品を使った場合などは、対象外となります。

生物由来製品感染等被害救済制度
生物由来製品を適正に使用したにも関わらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を目的とした公的な制度です。
対象は、平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品が原因で感染等による疾病(入院を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度のもの)及び、死亡です。感染後の発症予防のための治療や、二次感染者のうち、給付要件に該当するものも救済の対象となります。

※問い合わせ先…独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部 TEL:0120-149-931

9.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
 当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適正に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、ご不明な点や疑問などがございましたら、お気軽にお問合せください。

(療養担当規則、厚生労働大臣が定める掲示事項に基づく薬局内掲示)
Fizz 161101-1