書面掲示事項等

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しています。

ゆうかり調剤薬局をご利用の皆様へ

当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
健康に関するご相談もお受けしておりますので、
薬局スタッフまでお気軽にお申し付けください。

当局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定

「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行する事と
致しました。
明細書は使用した薬剤の名前などが記載されています。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等

<薬剤の容器代>
原則として頂いておりません

<患家へ調剤した医薬品の持参料>
 患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料は原則として頂いておりません

<希望に基づく甘味剤等の添加>
(治療上の必要性がなく、問題がない場合)
  原則として料金は頂いておりません

<希望に基づく一包化> ※服用時点ごとにまとめてパックする事
(治療上の必要性がなく、問題がない場合)
  医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い、算定後、徴収いたします。

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは先発医薬品と成分が同じで、お薬代がお安くなったり味や飲みやすさ等が改良されているお薬です。
当薬局では、処方箋記載の先発医薬品からジェネリック医薬品へ変更致しております。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。

※処方記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。
必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。
また、在庫の関係上お時間がかかる場合があります。

薬剤服用歴管理指導料算定について

当薬局では調剤基本料2を算定しております。
よって、お薬手帳を持参された方(原則過去3月内に処方せんを持参した患者に限る)には、服薬管理指導料が45点となります。
しかし、過去3月内に処方せんを持参のなかった患者及び、初めて来局される患者、手帳を持参していない患者は 服薬管理指導料が 59点となりますので、ご了承ください。

後発医薬品調剤体制加算について

当薬局では、後発医薬品の使用数量の割合が90%以上のため、後発医薬品調剤体制加算3(30点)を処方箋受付1回につき算定しております。ご了承ください。

夜間・休日加算について

ゆうかり調剤薬局では下記時間に夜間・休日加算を処方箋受付1回につき40点加算しています。

土曜日の13:00~18:00
年末年始12月29日、30日、1月3日開局日の平日は終日夜間・休日加算。

※日曜・祝日の開局日(12月29日、30日、1月3日も該当)及び、
12月31日、1月1日、2日開局日は終日休日加算となりますのでご了承下さい。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定しております。
あらかじめご了承ください。