◆企業概要◆
処方せんによる 外来調剤と在宅業務を
主とする保険調剤薬局
企業情報
- 会社名称
- 株式会社 蔵本薬局
- 会社設立
- 平成23年8月10日設立
- 代表者
- 代表取締役 蔵本 恵
- 所在地
- 本社 : 広島市安佐南区西原8-28-7(蔵本薬局)
支店 : 広島市安佐南区中筋2-5-20-202 (蔵本薬局 中筋店)
- 各 許可/免許
- 薬局開設許可・保険薬局指定・麻薬小売業免許
健康サポート薬局・地域連携薬局・在宅訪問薬剤管理指導許可
労災指定薬局・インターフェロン指定薬局
日本指導薬剤師・研修認定薬剤師・漢方認定薬剤師
スポーツファーマシスト常駐・研修生受入れ指定薬局
日本レクリエーション公認指導員・管理栄養士・保育士
日本ノルディックウォーク連盟公式指導員
- 施設基準
- ①他の保険薬局と連携をとり在庫不足時の供給・需要を円滑に進め
全ての処方箋を応需します。
②災害や新興感染症の発生時に、医薬品の供給や地域の衛生管理に
係る対応を円滑に実施します。
薬剤配送・在宅・電話応対・オンライン服薬指導等、電子機器を
用いての対応に取り組んでおります。
③災害や新興感染症の発生時における、都道府県からの要請に
おいても、地域の医療機関や薬局と連携をとり、必要な対応を
実施します。
④地域包括や医療機関、薬局と適切に連携をとるため
災害や新興感染症の発生時における対応に係る
地域の協議会や研修会に参加するとともに、運営・企画を
実施します。
⑤療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51 年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っております。
⑥健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有しています。
⑦電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制及び
電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています。
⑧医療DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を実施します。
◎ 当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている
保険調剤薬局です
◎ 当薬局は、約1200品目以上の医薬品を備蓄しております
◎ 当薬局は、すべての医療機関の処方せんを応需致します
◎ 当薬局は、肝炎治療、指定自立支援、結核、小児慢性特定疾病
難病、被爆者一般疾病等の公費 応需可能薬局です
◎ 当薬局は、患者さんの服用薬剤の種類、服用経過等を記録した
薬剤服用歴記録を作成し、薬剤のアレルギーや副作用の有無を
確認するとともに、薬剤の重複、相互作用の有無も管理致します
◎ 当薬局は、処方せんによる医師の指示がある場合は、
在宅・居宅療養宅を訪問し服薬指導、薬剤管理等を行います
(在宅患者訪問薬剤管理指導薬局)
◎ 当薬局は、患者さんからの申し出等により、ジェネリック医薬品
バイオ後続品の変更等に積極的にご協力致します
(地域支援・医薬品供給対応体制加算3算定)
◎ 当薬局は、24hrご質問、調剤等の申し出に応じます
◎ 在宅患者訪問薬剤管理指導、地域支援・医薬品供給対応体制加算3
調剤物価対応料、電子的調剤情報連携体制整備加算
バイオ後続品調剤体制加算、調剤ベースアップ評価料
連携強化加算、在宅薬学総合体制加算2 の届出 及び 算定を行っている
保険調剤薬局です
◎ 当薬局は、服薬管理指導料の注1(かかりつけ薬剤師)の届け出
算定薬局です
◎ 当薬局は、日祝の当番開局の際は全日休日加算、平日18時以降
土曜13時以降に処方箋を受け付けた場合、時間外加算を算定します
◎ 当薬局は、薬学実習生の応需を積極的に受け入れ、指導するとともに
薬剤師の育成に努めます
◎ 当薬局は、かかりつけ薬剤師常駐であり要指導医薬品等及び
健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言及び健康の
維持増進に関する相談・管理を積極的に行っおります
◎ 当薬局は、相談窓口を設置し地域の皆様の健康維持及び増進に対し
医療、薬剤、食品等においての具体的アドバイスを行っております
◎ 当薬局では、定期的に研修会を実施し薬剤師の知識向上に努めていると
ともに、地域の皆様に対し、周期的に研修会を実施しております
◎ 当薬局は、選定療養の対象となる薬剤に関して、説明を行った上で
先発医薬品をご希望される患者さんには、先発医薬品と後発医薬品の
価格差の2分の1相当の料金を徴収いたします
◎ 当薬局は電子処方箋を受け付けて調剤する体制、マイナポータルの
医療情報等に基づき調剤する体制オンラインによる調剤報酬の体制を
整えるとともに、セキュリティ対策を行っております
- 販売対応
- 新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応を
実施しております
- 選定療養
- 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で
先発医薬品を希望される場合は、特別な料金がかかります。
特別な料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の
2分の1相当の料金のことを言います。
課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との
価格差で計算します。
薬剤料以外の費用はこれまでと変わりません。
- 時間外等加算
- 平日18時以降、土曜13時以降、日・祝日に処方箋を
受け付けた場合時間外等加算がかかります
