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★長期収載品の選定療養に係る説明
2024年10月から始まる長期収載品の選定療養は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を患者さんが希望する場合、その差額の一部を自己負担する制度です。
対象となるのは、発売から5年以上経過した長期収載品や、後発医薬品への置き換えが進んでいる医薬品です。この制度は、医療費の適正化と後発医薬品の使用促進を目的としています。
詳しくは薬局のスタッフまでお尋ねください。
厚生省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
★調剤管理料及び服薬管理指導料について
当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。
患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳医薬品リスク管理計画(RMT)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者様毎に薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さま毎に作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認した上で、薬剤情報提供文章により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族などと対話することにより、服薬情報、服薬期間の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
★調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
調剤基本料1
地域支援体制加算1
連携強化加算
医療DX推進体制整備加算
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
★明細書の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に『個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書』を無料で発行することになりました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することになりました。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や服用量などが記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
★災害や新興感染症の発生時における薬局の体制確保について
当薬局では、災害や新興感染症等の発生時に以下の対応可能な体制を整えます。
①災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保します。
②都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加いたします。
③災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。