在宅訪問について
在宅訪問とは、医師の指示により、自宅や施設で療養する患者さんに対して、薬剤師が訪問し適切な薬物療法や服薬指導を提供することです。
具体的には、以下のようなことを行います。
・薬の配達(自宅や施設に薬を届ける)
・ポリファーマシーのリスクのチェック(他病院からの処方薬、市販薬やサプ
リメント、食品などとの飲み合わせを確認する)
・残薬管理(飲み忘れて余ってきた薬剤の管理)
・服薬指導(処方されている薬剤について、効果、副作用などを説明する)
・介護・医療の多職種との連携(訪問時の状態や副作用の発生状況などの情報共
有などを行う)
・その他の業務(服薬支援:粉砕・一包化・剤形変更など、患者さんの状態に
合わせて調剤するなど)
・飲み忘れが多く、薬がたくさん余って管理しきれないような方で、かつ病院へ定期的に通うのが難しく、在宅で療養している患者さんおられるようなら、より安心して治療を受けられるよう、医師や看護師、介護スタッフ等と連携しながらサポートを行います。患者さん自身や家族の方々で、服薬できていないと感じたら、サポートスタッフ(医師、薬剤師、介護スタッフ等)にご相談ください。
医療保険と介護保険について
在宅訪問を行う上で、タイトルの2つの保険のどちらかを使用することになります。期限のある介護保険証をお持ちで、『要介護状態区分』に記載があれば、介護保険を使用します。記載なし又は申請をされてないようなら医療保険を使用します。
介護申請してないようなら、地域包括支援センター等の担当ケアマネージャーご相談ください。
薬剤師が介護保険を利用して行う在宅訪問のことを、『居宅療養管理指導』といい、医療保険の場合は、『在宅患者訪問薬剤管理指導』といいます。

算定する指導料と点数について
使用する保険が確定したら、以下の指導料を算定させていただきます。
・医療保険の場合:在宅患者訪問薬剤管理指導料
・介護保険の場合:居宅療養管理指導費もしくは介護予防居
宅療養管理指導費
注)要支援認定であれば介護予防居宅療養管理指導費とな
りますが、内容は居宅療養管理指導費と全く同じもの
となります。

訪問回数について
訪問回数については医療保険と介護保険で違いはありません。
どちらも原則として月4回で中6日以上あけることとなっています。
中心静脈栄養治療法を受けている患者や終末期がん患者ではこの限りではなく、月8回 (週2回まで) の算定が可能となっています。
訪問間隔があいていない場合や訪問回数が制限を超える場合は算定しません。
例えば、訪問する曜日が月に5回ある場合の5回目の訪問日などが相当します。
居宅療養管理指導事業者の運営規定について
当事業者の運営規定については、医師から当薬局の方に依頼があった際に、ご本人及びご家族様にむけて『様式3重要事項等説明書』を用いて説明させていただきます。居宅療養管理指導を行う上で問題ないかご確認ください。
患者様へのお知らせ(掲示物)
患者様や家族様、介護事業者様等に向け、薬局内・外・ホームページで掲示しています。